こんにちは。
障害年金って聞くと働くことができないのが前提と思われるかもしれません。
しかし決してそのようなことはないのです。
この記事では障害年金と就労について解説していきたいとおもいます。
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障害認定基準とは
障害認定基準は以下の通りです。
(1) 1 級
出典:日本年金機構「障害認定基準」よりhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/2.pdf
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能なら
しめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができな
い程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの
又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむ
ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね
就床室内に限られるものである。
(2) 2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制
限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとす
る。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて
困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活
でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえ
ば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
(3) 3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、
第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって
も3級に該当する。)
(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えるこ
とを必要とする程度のものとする。
障害の程度が障害年金の支給要件に当てはまっているか
障害年金は、「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害の程度に関する要件」の3要件を満たしていれば受給することができます。
支給要件に「就労していないこと」といった要件はありません。
なので、就労しているから障害年金が受給できないと単純に決まるわけではまったくありません。
仕事をしながら障害年金を受給するためには?
仕事をしている人が障害年金を申請する場合、職場ではどのような配慮が行われているのか、勤務時間はどれくらいなのか、どのような仕事内容なのか、帰宅後の体調や休日の過ごし方などをきちんと医師に伝え、その内容を診断書に反映させてもらうことが非常に大切になります。
働きながら障害年金を受給する場合の注意点
障害厚生年金3級は上記の通り、労働をしていることが前提となりますので、仕事をしていることで、直ちに問題となることはありません。
しかし障害基礎年金2級や障害厚生年金2級の場合は労働をすることが困難であることが前提となるため、仮に障害年金2級に認定され、仕事ができている場合は、次回更新の際に等級が下げられてしまう可能性があるため注意が必要です。
最後に
いかがでしたでしょうか。
上記したように、仕事をしていることをもって障害年金が受給できないといった決まりは全くありません。
しかし、障害年金を受給するということは、仕事を含む日常生活が不自由だということなので、どういうところが不自由で、どういう配慮をうけているのかを、日常の受診からしっかりと主治医に伝えることが非常に大切です。
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