社会保険の方が病気や怪我をしてしまった時に貰えるお金について①【傷病手当金】

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こんにちは。

皆さんは病気や怪我で仕事を休んでしまい、そのせいで給料が減ってしまったという経験はありませんか。

本記事では、病気や怪我で3日以上仕事を休まなければならなくなってしまった方がもらえるお金の金額に解説していきたいと思います。

傷病手当金の概要

傷病手当金は社会保険加入者であって、その被保険者(保険料を納めている本人)が業務外の病気や怪我の療養中に事業主(会社)から十分な給与が支払われない場合に、被保険者やその家族の生活を保障するために設けられた国の制度です。

なお、業務中の病気や怪我は労災保険の対象になります。

傷病手当金の支給条件

1.業務外の病気や怪我であること

→業務上の病気や怪我は労災保険が適用されます。

2.勤務(労働)できない状態であること

→傷病手当金の申請書には、医師が記入する欄があるのでそれに記入してもらいます(費用は保険適用なので3割負担となります(数百円程度です))。

3.連続する3日間の休業を含めて4日以上仕事を休んでいる状態であること。

→連続する3日間を待期期間といい、その期間の傷病手当金の支給はありません。4日目から支給されます。

4.仕事を休んだ期間の分について、給与支払いがないこと。

傷病手当金の金額

傷病手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式で求められます。

支給開始以前の継続した12か月間の平均給与÷30日×3分の2

少しややこしい計算式が出てきましたが、

おおよそ月給の3分の2をもらうことができます。

まとめ

月給の約3分の2ではありますが、生活保障をしてもらえるのは大変ありがたいと思います。

急な病気や怪我で4日以上会社を休まなければならないときは、ぜひこの制度を活用していただきたいと思っています。

傷病手当金の申請方法や最長どのくらいの期間もらえるのか、申請してから入金されるまでの日数などは、別の記事で紹介したいと思います。

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