こんにちは。
私たちには真ん中の子どもは、3人の子どもがいますが、
真ん中の子は保育園の卒園まで、
「児童発達支援」という制度を利用し、
日常生活の適応やリハビリを行っていました。
本記事では、「児童発達支援」の概要や利用方法、
利用した実体験のなかで、良かったことや悪かったことについてまとめています。
児童発達支援とは
児童発達支援とは、※障がいのある未就学の子どもに対し、
身体的・精神的な困りごとについて、
適正な発達を促していく支援制度です。
そして、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにするために、
それぞれの障がいの特性に合わせた、
福祉的・心理的・教育的・医療的な援助をします。
※障がいの内容:身体に障害のあるお子様
:知的障がいのあるお子様
:発達障害を含む精神に障がいのあるお子様
児童発達支援の利用方法
児童発達支援の利用方法は大きく分けて以下の8項目になります。
医師に「児童発達支援の利用が必要である」旨の意見書を書いてもらう
医師に「児童発達支援の利用が必要である」旨の意見書作成を依頼します。
主に発達外来のある小児科か児童精神科で依頼することになります。
※例えば「自閉スペクトラム症」など発達障害とわかる診断名が記載されている医師が作成した診断書や、「療育手帳」をすでにお持ちであれば、「意見書」は必要ありません。
児童発達支援の利用相談をする(下記の施設見学と併用でも可)
自治体の福祉担当窓口に相談してみましょう。
必要な書類や申請の流れなどは自治体によって異なるので一度は相談した方が良いと思います。
自治体によって、児童発達支援事業所のリストを渡してくれる場合もあります。
また「サービス等利用計画等」のセルフプラン(後述します)を利用しない場合は、障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨相談しましょう(障害児相談支援事業所が支援計画を作成してくれます)。
「サービス等利用計画等」のセルフフランを利用する場合は、あらかじめ必要用紙をもらっておきましょう。
施設見学をする
自治体でもらったリストやインターネットのHPやSNSなどで探してみて、
実際に通わせたい施設を実際に見学しましょう。
事業所によって援助方針や教育内容がかなり異なります。
HPやSNSがあるところは子どもたちの様子や、どのように成長してほしいか、援助指針などが
細かく記載されています。
※【実体験】児童発達支援の定員はどこもかなり満員であることが多いので、断られることも多いと思いますが、必ず見つかりますので、あとで後悔しないように援助指針や教育内容が合致する施設を探しましょう。
受給者証を取得するために、申請書などを提出する
利用したい施設やサービスが決まったら、「サービス等利用計画書等」のセルフプランを利用する場合は、あらかじめ自治体の福祉担当窓口でもらっておいた「サービス等利用計画書等」のセルフプランを自身で作成します。また申請書についても作成します。
書き方がわからない場合は自治体の福祉担当窓口にきけば、おおよそは教えてくれます。
※【実体験】自治体の担当者は意外と専門用語等を使われることが多いので、「何を言ってるのだろう」と最初は思われるかもしれませんが、何回もやり取りしていると自然に理解できるようになります。
「サービス等利用計画書」のセルフプランについては、別の記事で詳しく紹介したいと思います。
→【実体験】放課後等デイサービスや児童発達支援のセルフプランの書き方
「サービス等利用計画書」のセルフプランを利用しない場合は、指定障害児相談支援事業所で相談支援員にお子様の心身の状況や置かれている環境などを説明し、「サービス等利用計画書等」を作成してもらいます。
「サービス等利用計画等」が完成しましたら、必要書類(障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(サービス等利用計画等のことです)、医師の意見書、持っていれば療育手帳や障害者手帳、身元確認書類をそろえ、自治体の福祉担当窓口に提出・申請します。
申請時に自治体の調査員が、お子様の障害状況の程度や家庭環境及び生活環境などに関する聞き取り調査を行います。
申請書の審査結果を待つ
申請書類や調査員の調査を基に、受給者証を発給するための利用要件を満たしているか、
お子様に必要だと考えられる適切なサービスの日数等について審査し、
妥当だと判断されれば、給付決定が行われます。
給付決定が行われたら、受給者証が発給されます。
受給者証の審査は日数は自治体によってばらつきがありますが、申請から遅くとも1~2か月くらいで決定がなされます。
※審査日数について不安がある方は、自治体の福祉担当窓口に聞くとどれくらいの期間がかかるか教えてもらうことができます。
受給証が交付されたら、通わせたい事業所と利用手続き(契約)をする
支給が決定したら、障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等が記載された受給者証が発給されます。
受給者証が発給されたら、利用する障害児相談支援事業所と契約の手続き(利用手続き)を行います。
受給者証を提示することで、初めてサービスを利用することができます。
利用開始
利用する障害児相談支援事業所と決めた通所計画に基づいて、利用がスタートします。
児童発達支援の対象年齢
児童発達支援の対象者は、主に未就学の障害のあるお子様です。
児童発達支援の利用料金は?
児童発達支援は障害児通所給付費の対象です。
「障害児通所受給者証」を取得すると、国や自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスを受けることができます。
また、年齢や条件によっては無償で利用することができます。
以下無償化についての参考資料を載せておきます。
出典:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/000545321.pdf
就学前障害児の発達支援の無償化について
また所得に応じて負担上限月額が決められており、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じないようになっています。
具体的な例は以下の通りです。
・生活保護受給世帯:自己負担額0円
・市町村民税非課税世帯:自己負担額0円
・市町村民税課税世帯(世帯収入が概ね920万円以下):自己負担額4,600円
・市町村民税課税世帯(世帯収入が概ね920万円以上):自己負担額37,200円
※2023年10月11日時点のものです
また障害児の通所施設については、低所得世帯(市町村民税非課税世帯)と一般1(住民税課税世帯で世帯収入が概ね920万円以下の世帯)は食費の負担が軽減されます。
具体的には以下の通りです。
・生活保護受給世帯:自己負担額0円
・市町村民税非課税世帯:自己負担額1,540円
・市町村民税課税世帯(世帯収入が概ね920万円以下):自己負担額5,060円
・市町村民税課税世帯(世帯収入が概ね920万円以上):自己負担額14,300円(軽減なし)
※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されています。
※2023年10月11日時点のものです。
児童発達支援を利用して良かったこと
児童指導員や保育士などの専門職の職員が、本人と真剣に向き合い支援してくれるので、
本人のできることが増える。
専門職の職員は親とも真剣に向き合い専門的な立場から相談等にのってくれるので、
親の悩みも多く解決できる。
福祉サービスの橋渡しとなってくれるので、子どもにあった福祉サービスを提案してくれる。
などです。
※児童発達支援の専門職である児童指導員については別記事で紹介します。
児童発達支援を利用して困ったこと
障害児相談支援事業所を苦労して探して、サービスを始めたけれど、
最初の見学の時の印象とかなり違うことがありました。
また、施設によっては親子遠足などの機会を多く設けている事業所もあり、
かなりの時間を拘束される月もある(そういう事業所は、仕事をしながらだと厳しいと思います)。
自宅や保育園まで送迎してくれる事業所も多いですが、中には送迎をやっていない事業所もあり、
その場合は自分で送り迎えをしなければいけなかった。
などです。
最後に
私の子どもの場合、
本当に児童発達支援を利用してできることが増えました。
事業所の空きがなく、探すのに本当に苦労しましたが、
将来のことを考えた場合、
障がいを抱えた子どもにとって、
有益な福祉サービスであることには間違いありません。
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